産業廃棄物収集運搬業の許可が取りやすくなりました
建設現場がある地域 と 産廃処分場がある地域
両方の地域の産廃収集運搬業の許可が必要です。
=== 法律が改正されました ===
これまでは、同じ府県内でも、政令市と府県と両方の許可が必要でしたが、
法改正により、政令市の許可が不要になりました。
(平成23年4月より実施)
たとえば大阪府の場合、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市の4市の許可は、大阪府の許可があれば不要です。
産業廃棄物業許可サポートセンター 3つの特徴
1, 来店不要
初回のご相談から最後まで!こちらからお客様のところまでお伺いいたします。
2,わずらわしい事前準備不要
必要書類の収集など、すべてこちらでおこないます。お客様は書類にハンコを押すだけでOKです。
3,大阪市内で中間処理場許可を取得実績
環境アセスメント調査や近隣住民説明会などを重ね、およそ1年の期間を経て、大阪市内では数年ぶりとなる中間処理場の新規許可を取得しました。(平成25年3月)
産業廃棄物収集運搬業許可にかかる料金表
積替え・保管を含まない 新規許可
弊社料金 | 行政庁に収める 許可申請手数料 |
合 計 | ||
---|---|---|---|---|
1自治体 | 105,000 円 | 81,000 円 | 186,000 円 | |
2自治体 | 189,000 円 | 162,000 円 | 351,000 円 | |
3自治体 | 262,500 円 | 243,000 円 | 505,500 円 | |
4自治体 | 315,000 円 | 324,000 円 | 639,000 円 | |
5自治体 | 367,500 円 | 405,000 円 | 772,500 円 | 同時申請がお得です |
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