種 類 | 具 体 例 | |
廃 油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 | |
廃 酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの | |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着してい る廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プ ラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注 射針など) |
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特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維 くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCB が付着した陶磁器くず・がれき類 |
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PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの (有害物質の判定基準(P.4<別表>)を超えるもの) |
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廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿 建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生 施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの ①石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿 ②石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの ⑴石綿保温材 ⑵けいそう土保温材 ⑶パーライト保温材 等 ③石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じ んマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの ④大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集 じん装置で集められたもの ⑤大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工 場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であ って石綿が付着しているおそれのあるもの |
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燃え殻、汚泥、廃酸、 廃アルカリ、鉱さい、 ばいじん 並びに 上記のもの及び下記 の廃油を処分するた め処理したもの |
有害物質の判定基準(P.4<別表>)を超えるもの又は適合しないもの ※ダイオキシン類に係る有害物質の判定基準は、燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃ア ルカリの含有等試験で(P.4<別表>)を超えるものは、特別管理産業廃棄物となる。 |
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廃 油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、 ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。) |
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ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200㎏/時間以上又は火格子面 積2㎡以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生 するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
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ばいじん 燃え殻 汚 泥 並びに上記のものを処分 するために処理したもの |
①ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼 却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるも の(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄 施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの) ②輸入された廃棄物であること(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃 え殻及び汚泥にあってはダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの) |
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