自社で発生したゴミや廃材を、処分場まで運ぶ、または適切に処分するとき
許可は不要です
建設業の場合は、元請業者が排出事業者となりますので、下請業者も許可が不要になります。
ただし、自社廃材の運搬のついでに、他社の廃材の運搬を頼まれたときには、許可が必要になりますので注意してください。「許可がないから」、といって断るのは、なかなかできないとおもいます。事前の許可取得をお願いします。
その他、下記の場合も許可が不要です。
県域では産業廃棄物の積み卸しを伴わず、県域を単に通過する場合
(たとえば大阪府内の現場から京都府の処分場へ運搬するときに、奈良県を通過するとしても、奈良県の許可は不要です。)
もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅を含む)、あきびん類、古繊維で、特別管理産業廃棄物を除く)のみの収集運搬又は処分を事業として行なう場合
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の規定により、国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行なう場合
再生利用されることが確実であると兵庫県知事が認めた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)のみの収集運搬または処分を業として行なう者であって、知事の指定を受けているもの
広域的に収集運搬又は処分をすることが適当であり、かつ再生利用の目的となる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)であって、環境大臣が指定したものを環境大臣の指定を受けた者が行なう場合
広域的に収集運搬又は処分をすることが適当であるとして、環境大臣が指定した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)を環境大臣の指定を受けた者が行なう場合
環境省令で定める産業廃棄物が、環境省令で定める再生利用の内容の基準に合致するもので、環境大臣の認定を受けた場合
上記以外で、事業用の廃材等を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
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