種 類 | 具 体 例 |
1 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
2 汚 泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、 生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
3 廃 油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高 分子系化合物 |
7 紙くず | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、 紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、 出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCB が塗布され、又は染み込んだものに限る。 |
8 木くず | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木 材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸 売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレ ットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。 |
9 繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊 維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだも のに限る。 |
10 動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は 植物に係る固形状の不要物 |
11 動物系固形不要物 | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関 する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
12 ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
13 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14 ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、 耐火レンガくず、陶磁器くずなど |
15 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、 鋳物砂など |
16 がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する 不要物など |
17 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
18 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
19 ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措 置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する ものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんで あって、集じん施設によって集められたもの |
20 輸入廃棄物 | 輸入された廃棄物のうち、上記1~19に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄 物を除く。 |
21 上記1~20に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固型化物など) |
※ 印については業種の限定があります。
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