産業廃棄物処理業の許可には、大きくわけて4つの種類があります。
産業廃棄物収集運搬業 (積替保管を含まない・積替保管を含む)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積替保管を含まない・積替保管を含む)
産業廃棄物処分業 (中間処理・最終処分)
特別管理産業廃棄物処分業 (中間処理・最終処分)
上の2つが収集運搬業、下の2つが処分業です。
積替え保管とは?
収集した廃棄物を、処分場へ運ぶ前に、積替え保管用の施設において、積替え、保管すること。
積替え保管をするときは、少し許可が複雑になります。
通常は、現場から処分場へ直接運ぶ、積替え保管を含まない許可を取得されるケースが多いです。
特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの、を指します。
特別管理産業廃棄物に指定されている廃材を運搬するには、安全性が保てる容器、施設などの用意が必要です。
御社の事業の目的にあった許可を取得してください。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは産業廃棄物の収集運搬はできません。
普通の廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方を運ぶときは、それぞれの許可が必要になります。
また、産業廃棄物処分業の許可だけでは特別管理産業廃棄物の処分はできませんし、産業廃棄物の収集運搬もできません。注意してください。
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